大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)104 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人柿原幾男の上告理由(後記)は、被上告人会社は同会社とすでに何等

の身分的関係の存しない上告人等と改めて本件家屋の賃貸借契約を結んだのである

から、その賃貸借関係を借家法の適用から除外すべきではなく、この点において原

判決は法の解釈適用を誤つた違法のものであるというに帰する。しかしながら、原

判決の引用する第一審判決の理由によれば、上告人等の主張するような新な賃貸借

契約の締結がなされた事実はないことを確認しうるというのであるから、所論は原

判決の認定しない事実を前提として原判決の違法を主張するものであつて採用でき

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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